| 大韓民国 (Korea) 送達 条件 送達条件(通常) 1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物 (1) 小形包装物の最高重量……2キログラム (2) 課税品包有書状……取り扱う(様式 CN 22の緑色の票符を付さなければならない。)。 (3) 税関告知書CN23の所要枚数……1枚(内容品の価格が300 SDR以下の場合には不要) (4) 税関告知書CN23の添付方法……郵便物の外部 (5) 税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語……英語 2. 速達……取り扱う。 3. 保険付書状……取り扱う。 (1) 保険金額の最高限……4,000SDR (2) 課税品包有の保険付書状については1.(2)〜1.(5)参照 4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。 (あてるべき官署)……航空便 Seoul I.P.O.、船便 Pusan I.P.O. 5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。 6. 名あて国における保管期間……30日 7. 特別郵袋印刷物 (1) すべての名あて票札に税関告知書CN22をはり付けること……取り扱う (2) 税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部 8. その他の特別な条件 (1) 定期刊行物は、受取人1人につき3冊(3種類のもの又は逐次番号の異なるもの各1冊) を超えない場合に限り輸入を許される。 (2) 放射性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。 (3) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。 送達条件(小包) 1. 小包の種類……連合小包 (1) 大きさ及び重量の最高限 (ア) 平面路小包 大きさ……長さ1.5メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計3メートル 重量……20キログラム (イ) 航空路小包 大きさ……長さ1.5メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計3メートル 重量……20キログラム 2. 税関告知書CN23の所要枚数……2枚 3. 税関告知書CN23及び送状の記載言語……英語 4. 速達……取り扱わない。 5. 保険付小包……取り扱う。 保険金額の最高限……4,000 SDR 6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。 7. 小包の配達方法……配達人による配達 8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。 9. 名あて国における保管期間 (1) 到着が受取人に通知された小包 普通の場合……15日 例外の場合……45日 (2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……30日 送達条件(国際スピード郵便) 1. 取扱地域……全地域 2. 大きさ及び重量の最高限 (1) 大きさ……長さ1.5メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計3メートル (2) 重量……30キログラム 3. 必要な記載、税関用紙等 (1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載 (2) その他の物品を送る場合……税関告知書CN22又は税関告知書CN23 1通。商業物品の 場合、商業インボイス(Commercial invoice)1通。商業物品以外の物品の場合、必要に応じ て見積りインボイス(Proforma invoice)1通。※ (※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイス のことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホ ームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) 4. 税関告知書CN23の所要枚数……1枚 5. 税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語……朝鮮語又は英語 6. 配達日……月曜〜土曜(日曜及び祝日の配達は行わない) 7. 配達方法 (1) あて所への配達……行う(ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合があ る)。 (2) 私書箱への配達……行う。 (3) 窓口での交付……行わない(ただし、交換局での交付は行う)。 8. 国際スピード郵便の名称……EMS 禁 制 品 各国共通の条件を参照 1. 通常郵便物 1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品 1.1.1 禁止物品 ○ 雑件…その他の物品については、2.参照 1.1.2 条件付許容物品 2.参照。 2. 小包郵便物 2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品 2.1.1 公安上の理由によるもの 2.1.1.1 禁止物品 ○ 公共の安全に反する物品…国家の秘密を暴露しやすい物品、敵に情報を提供しやすい物品、公共の安全に反する文書、書籍、印刷物、録音物、彫版又はその他の物品 2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの 2.1.2.1 禁止物品 ○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 ○ 刺激剤…刺激剤 ○ 肉、肉製品等…牛肉及び牛肉製品、鹿肉及び鹿肉製品、羊肉及び羊肉製品、ダチョウ肉 並びにカンガルー肉。 2.1.2.2 条件付許容物品 ○ 毒物、病原菌…毒物、毒液及び病原菌は、医療上又は学術上の目的で、政府によって公認された保健衛生施設の間で交換される場合に限り許される。 ○ 家畜等…死んだ家畜並びに家畜の肉、骨、皮及び毛は、差出国の証明書が添付されている場合に限り許される。 ○ 肉・肉製品…豚肉及び豚肉製品、生の家きん肉並びに熱処理された家きん肉製品は検疫証明書(Quarantine certificate)がある場合に限り許される。 ○ 酒類…酒類は、個人使用又は贈り物の場合にのみ1本(1リットルまで)まで許される。ただし、いかなる種類の酒類についても、酒税及び教育税がかかる。 2.1.3 動植物保護の理由によるもの 2.1.3.1 禁止物品 ○ 昆虫類…家畜又は植物に有害な昆虫 ○ 種子、茎、根…他の植物に有害な植物の種子、地下茎及び根(これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照) ○ 穀類…穀類(米を除く。(2.1.3.2 『植物』を参照)) ○ くだもの…くだもの(ライム以外の柑橘類、柿、ぶどう、いちご及びメロンを除く(2.1.3.2 『植 物』、『くだもの』を参照)。) ○ 野菜…野菜(トマト及びかぼちゃを除く(2.1.3.2 『植物』、『野菜』を参照)。) 2.1.3.2 条件付許容物品 ○ みつばち、水ひる、蚕の卵…みつばち、水ひる及び蚕の卵は公認の施設の間で交換される場合に限り許される。 ○ 植物…植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※ 編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) ○ 種子、根、苗…野菜の種子、食用となる種子の付いた植物、花の種子、植物の根及び苗床用の種子又は苗は、政府によって輸入を公認された学校、施設及び個人が輸入する場合に限り許される(2.1.3.1 『種子、茎、根』、2.1.3.2 『植物』を参照)。 ○ 米…5kgまで輸入を許される。5kgを超えて輸入する場合は、輸入許可証を添付しなければならない(2.1.3.1 『穀類』、2.1.3.2 『植物』を参照)。 ○ くだもの…みかん、レモン、オレンジ等の柑橘類は九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと混ぜることなく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ることができる。ただし、柑橘類でも、ライムは送ることができない(2.1.3.1 『くだもの』、2.1.3.2 『植物』を参照)。 ○ 野菜…トマトは九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと混ぜるこ となく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ることができる(2.1.3.1 『野菜』、2.1.3.2 『植物』を参照)。 2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの 2.1.4.1 禁止物品 ○ 武器…軍用のサーベル及び剣、火器 ○ 弾薬、マッチ…携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ 2.1.5 専売上の理由によるもの 2.1.5.1 禁止物品 ○ 塩…塩 ○ たばこ製造用品…たばこ製造用の機械、器具及び紙 2.1.5.2 条件付許容物品 ○ たばこ、朝鮮にんじん…たばこ、朝鮮にんじん及びその種子は、名あて国の政府が輸入する場合及びその命令によって輸入される場合に限り許される。 2.1.6 その他の理由によるもの 2.1.6.1 禁止物品 ○ 偽造貨幣等…偽造、変造又は模造の硬貨、紙幣、銀行券。硬貨、紙幣、銀行券を製造するための機械、器具、原材料 ○ 特許権、商標権等を侵害する物品…特許権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品 ○ 雑件…偽造された郵便切手、度量衡器、あへん吸飲用の物品 ○ 録音又は録画媒体……民主主義の基本原則である憲法、国家の威信又は利益及び社会的モラル及び習慣、社会的安全又は社会的秩序に反するもの ○ 通貨……紙幣、銀行券、硬貨(展示用またはコレクションのための通貨については2.1.6.2「貴重品」を参照) 2.1.6.2 条件付許容物品 ○ 貴重品…各種の持参人払有価証券、加工した又は加工しない白金、金又は銀、宝石、珠玉その他の貴重品は、税関規則に定められている条件を満たしている場合に限り許される。 ○ 雑誌…月刊又は週刊の雑誌は、1人及び刊行物の各号につき3部まで輸入が許される。3部を超える場合には、名あて国の政府の許可を受けなければならない。 ○ 繊維製品…生地、衣服、シャツ、ネクタイ及びハンカチ等の繊維製品は、見本又は受取人の個人的な使用に供する場合に限り許される。 ○ 通信機器……通信機器は、名あて国関係当局からの承認を得る必要がある。ただし個人間で送付する携帯電話は除く。 ○ 無線装置……無線装置は、研究開発の目的で輸入されるもの及び名あて国で認可された製品以外は、関係当局の定めた検査を受ける必要がある。 3. 国際スピード郵便物 2. 小包郵便物参照 |