1997年のアジア通貨危機後、韓国では外資導入の重要性が再認識され、外国からの投資を積極的に誘致するため、1998年、「外国人投資促進法」が制定されました。
外国人投資促進法は、外国為替取引法の特別法として位置付けられています。
外国人投資促進法では、投資金額、持分比率などの一定の条件を満たす外国からの投資を「外国人投資」と定義し、投資元金・果実送金の保障や、一定の要件を満たす外国人投資に対する租税減免制度などを規定しています。
「外国人投資」に該当しない海外からの出資は、外国為替取引法が適用されます。KOTRAでは、外国人投資促進法上の外国人投資の誘致を担当しております。

外国人投資促進法上の「外国人投資」に該当するためには、下記の2つの条件をともに満たさなければなりません。
 
@1人当りの投資金額が5千万ウォン以上であること。
例えば、日本企業A社と日本企業B社が共同出資して韓国に現地法人を設立する場合、韓国の商法上株式会社の最低資本金は5千万ウォンとなっておりますが、A社2,500万ウォン・B社2,500万ウォンの出資では「外国人投資」には該当しません。
 
A持分率10%以上を所有する投資であること。
例えば、日本企業が韓国企業の株式を1億ウォンで取得した場合、持分比率が10%以上であれば外国人投資に該当しますが、10%未満の場合は、@の投資金額の要件を満たしていますが、基本的には外国人投資に該当しない、ということになります。
 
※ ただし、以下の場合には、持分率が10%未満でも外国人投資としての申告が可能となります。
 
―韓国企業の議決権のある株式総数の10%未満の株式を所有する場合、その韓国企業と下記の項目のうちいずれかひとつの契約を締結すること。
(1)役員の派遣、または役員を選任することができる契約
(2)1年以上の期間に原資材または製品を納品するか、または購買する契約
(3)技術の提供・導入、または共同研究開発契約