| ●個人輸入について |
| 1.個人輸入について |
| 個人輸入についてはっきりとした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外 の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。 |
|
| 個人輸入の形態としては、 |
|
| 1. 輸入者自身が購入したい品物を、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに直接注文して購入する方法 |
| 2. 輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法 |
|
| などがあります。 |
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| また、海外からの輸送方法については、 |
|
| 1. 国際郵便を利用する方法 |
| 2. 国際宅配便を利用する方法 |
| 3. 一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法 |
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| などがあります。 |
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| いずれにしても、個人輸入は海外との直接取引きですから、サイズ違い、破損等のトラブルは、自力で処理しなければならないという、リスクを負うことも知っておく必要があります。 |
| また、日本に輸入が禁止されている物や、輸入が規制されている物がありますので、十分に注意して下さい。 |
|
|
| ■
個人輸入での購入は通常の国内ネットショップに注文するのと同じです。個人輸入だからといって難しい事は何もありません。 |
| ■ 国内ネットショップと違う点は商品到着日数が4日〜6日程度かかるだけです。 |
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| 面倒な手続き、国際配送、返品、交換などすべて株式会社ジェイケイシーネットが代行業者としてお手伝いいたします。 |
| JKCNET日本本社、ソウル事務所がお客様(個人輸入)の代わりに代行して対応しますのでご安心下さい。 |
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| お客様(個人輸入)注文から国際宅配便の通関のフローチャート |
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| 個人輸入とは |
| 自分で使用するものを海外の通信販売会社や小売店、輸出商社から |
| メールオーダーによって直接取り寄せる輸入形態を個人輸入といいます。 |
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| 個人輸入代行業者へ個人輸入を依頼する場合は個人輸入と認められています。 |
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| 個人輸入される製品は使用者個人の名義である事が前提です。 |
| 法人や店舗などの名義で申し込みはできません。また購入した製品を第三者へ |
| 譲渡、転売する事は法律で禁じられています。 |
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| 関税について |
| 個人輸入の場合には購入した商品の課税対象額の合計が10,000円 |
| 以下の場合(商品価格及び手数料、送料の合計)は免税となり課税されません。 |
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| 課税価格が10,000円以上の商品で、関税が無税(関税率0%)のものは |
| 消費税だけが課税されます。 |
個人輸入について基本的な項目を税関(Japan
Customs)ホームページを参照し列挙しています。
個人輸入Tips
Tips about a private
import
少ない金額での個人輸入の場合
About tax of
low-value
import
合計の
課税価格(前述)が10万円以下の荷物については、
簡易関税というものが適用され、一般の関税より安くなり、計算や見積もりも簡単になる。但し、
例外として簡易関税が適用されないものもある。
さらに、もし、課税価格が1万円以下ならば関税や消費税が
免除される。但し、例外として、革製品など小額でも免税にならないものもある。
関税のかかる荷物の受け取り方法
How to receive taxable
items
関税や消費税のかかる品物を国際郵便で送ってもらった場合、集配郵便局から「外国郵便物課税通知書」が配達される。この通知書と印鑑と身分証明書を集配郵便局に持って行き、税額と通関手数料200円分の収入印紙を通知書に貼って支払うと品物を受け取る事ができる。収入印紙は郵便局で売っている。
尚、税金のかからない品物はそのまま配達してくれる。また、税金が1万円以下の品物もそのまま配達してくれるので、郵便配達員にその場で税金を支払うだけで良い。品物が来る頃になったらだいたいの予想税金額のお金を用意しておこう。
また、下記のような場合には税関からハガキだけが来るので、そのハガキの指示に従って手続きを済ませると、先に説明した方法で品物が送られて来る。
- 品物の価格がわからず、税額が決められない場合
- 輸入の許可や承認が必要な品物の場合
- 個人消費用か業務用かの判断がつかない場合
- 別送品や再輸入免税の場合
国際宅配業者を利用する場合は、日本での通関の手続きを代行してくれる。業者によって支払い方法は異なるが、基本的には通関時に関税を立て替えてくれるので、これを通関手数料と共に支払えば良い。これは銀行振込などの後払いになるようだ。
輸入できない品物、輸入に特別な許可が必要な品物
Embargoed
goods
輸入できない品物や特別な許可が必要な品物がある。誤って輸入すると面倒な事、あるいは大変な事になってしまう。くれぐれも注意してほしい。
個人輸入に向かない品物と注意すべき品物
Unsuitable goods for a private
import
個人輸入に向かない商品は、やはり、靴(はき物)、重量物、自動車だろう。他には、日本で入手困難な
消耗品が必要であったり、
アフターケアが必要なものにも注意してほしい。
さて、革靴・スニーカー・スキー靴などの
はき物には注意が必要だ。なぜなら、日本人の足というのは欧米人に比べて幅広・甲高なのだ。日本国内の靴屋さんで売られている靴は、たとえ輸入物であっても、そういった日本人の足に合った形のものを選んで輸入されていると思った方が良い。日本向けに特別に生産されたものが入ってくる場合すらあるのだ。
それに、革靴の関税は高いので、返品や交換のないように間違いなく一発で入手しないといけない。さもないと、関税を二重に払わないようにする為の手続きが必要なので面倒だ。
余談だが、海外でスキーをする時は、板などは現地のレンタルで借りるとしても、スキー靴だけは自分のものを持っていこう。
次は
重量物の話だ。別の項で国際宅配便業者は荷物の通関を代行してくれる事を説明しているが、その国際宅配便業者が運んでくれる荷物の重さには制限がある。この重量制限を越える場合は、一般商業貨物として運搬してもらう事になる。日本に到着した時の通関も自分でやるには大変なので、専門の通関代行業者にお願いする事になる。
これさえ覚悟できているならば、家具でもログハウスでも輸入できない事はない。
個人輸入で一番大変なのは、やはり
自動車だろう。輸送方法や通関に関しては先程の重量物と同じ事だが、問題はその後だ。日本の車検を受けて、日本のナンバーを取らなければならないのだが、これには車に関する専門の知識が必要になる。それも日本に入って来ていないマイナーな車ほど大変だ。具体的にはヘッドライトの方向など日本に合わせた改造が必要であるし、「ガス検レポート」という書類も入手しなければならない。パーツや消耗品の入手手段の事も考えなければならない。
まあ要するに「並行輸入」を自力でやっているのと同じだ。Webmaster
滉平もこれ以上詳しい事は知らないので、どうしても欲しい車があるという方は、車の輸入について詳しく解説した専門の書籍を参考にしてほしい。
なんでも、オランダのスキポール空港には、なんと「車の免税店」があって、予め予約した上で訪ねていくと車が買え、それを船便で日本に送る事ができるのだそうだ。これならあこがれのドイツ車もスウェーデン車もディーラで買うより安く入手する事ができそうだ。手間と時間さえ惜しまないなら。
輸入できない品物、輸入に特別な許可が必要な品物
About embargoed or restricted goods 輸入できない品物
Embargoed goods
- 麻薬、阿片、阿片吸煙具、覚醒剤、大麻など
(ヴィックス・インヘイラーも覚醒剤の成分が含まれているので禁止)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権を侵害するもの
(例えばニセブランド品など)
- 公安や風俗を害する書籍、図書、彫刻物、ビデオテープなど
(例えばわいせつ物)
- 家畜伝染病予防法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品
- 植物防疫法で定める特定の植物とその植物の包装物など
- 通貨や証券の偽造品、変造品、模造品
輸入が規制されている品物
Restricted
goods
- 銃、刀剣類
- 料理用のナイフや包丁は可
- スイッチナイフやジャンピングナイフは武器とみなされるので不可
- 日本刀は文化庁の所持許可証があれば可
- それ以外のナイフは刃渡り15cm以内なら可
- 猟銃は公安委員会の所持許可証があれば可
- ワシントン条約に基づく動植物とその製品
- 輸入割当品目(IQ品目)
輸入に特別な手続きがいるもの
Goods that
procedures are necessary
- 果物、ハム、ベーコンなどの食料品
生産国から発行された日本向けの輸出許可シールが貼ってないと不可
- 上記以外の植物(切り花、野菜、根に付いている土も含まれる)
動物検疫を受け、病害虫に犯されていない事が証明されなければならない
- 上記以外の動物(肉などの加工品も含む)
動物検疫を受け、病害虫に犯されていない事が証明されなければならない
-
- 酒類
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として3ヶ月で12本以内)
- 医薬品
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として2ヶ月分以内、要指示薬は1ヶ月以内、ヴィタミン剤は4ヶ月分以内)
- 化粧品
個人的な使用の範囲内なら手続き不要
(原則として24個以内)
度量衡換算表
Conversion table of
measures
長さ
Length
| centimeters |
センチメートル |
cm |
1.000 |
2.540 |
30.48 |
91.44 |
100.0 |
| inches |
インチ |
in |
0.3937 |
1.000 |
12.00 |
36.00 |
39.37 |
| feet |
フィート |
ft |
0.03281 |
0.08333 |
1.000 |
3.000 |
3.281 |
| yards |
ヤード |
yd |
0.01094 |
0.02778 |
0.3333 |
1.000 |
1.094 |
| meters |
メートル |
m |
0.01 |
0.0254 |
0.3048 |
0.9144 |
1.000 |
体積
Volume
| milliliters |
ミリリットル |
ml |
1.000 |
29.57 |
16.39 |
3785 |
1000 |
| fluid ounce |
液量オンス |
fl oz(US) |
0.03381 |
1.000 |
0.5541 |
128.0 |
33.81 |
| cubic inches |
立方インチ |
in3 |
0.06102 |
1.805 |
1.000 |
231.0 |
61.02 |
| gallons |
ガロン(米) |
gal(US) |
0.0002642 |
0.007813 |
0.004329 |
1.000 |
0.2642 |
| liters |
リットル |
l |
0.001 |
0.02957 |
0.01639 |
3.785 |
1.000 |
重さ
Weight
| carats |
カラット |
ct |
1.000 |
5.000 |
141.7 |
2268 |
5000 |
| grams |
グラム |
g |
0.200 |
1.000 |
28.35 |
453.6 |
1000 |
| ounces |
オンス |
oz |
0.007055 |
0.03527 |
1.000 |
16.00 |
35.27 |
| pounds |
ポンド |
lb |
0.0004409 |
0.002205 |
0.06250 |
1.000 |
2.205 |
| kilograms |
キログラム |
kg |
0.0002 |
0.001 |
0.02835 |
0.4536 |
1.000 |
|
関税に関する資料
Reference of
duty
関税率
Custom
tariff
主な商品の関税率のめやす
区 分 |
品 目 |
関 税 率 |
| 衣 料 品 |
毛皮のコート |
20.0% |
| 外衣類(織物) |
11.2% |
| 下着類(織物) |
9.0% |
| Tシャツ |
9.3%〜13.9% |
| セーター |
11.6%〜13.9% |
| 水着(織物) |
11.2% |
| ネクタイ(織物) |
12.6%〜13.4% |
| マフラー類(織物) |
8.0% |
| ハンドバッグ |
革製 > |
8.8%〜15.3% |
| アクセサリー |
金(Gold)製 |
5.4% |
| 銀・プラチナ製 |
5.2% |
| 時 計 |
腕時計 |
無 税 |
| その他の時計 |
無 税 |
| 光 学 機 器 |
カメラ、撮影機 |
無 税 |
| 楽 器 |
ピアノ、弦楽器、アコーデオン、吹奏楽器 |
無 税 |
| 記 録 物 |
レコード、テープ、書籍、雑誌、CD |
無 税 |
| 印 刷 物 |
楽譜、ポスター、複製画、カタログ類 |
無 税 |
| 美 術 品 |
肉筆の書画、版画、彫刻 |
無 税 |
| 化 粧 品 |
香水、オーデコロン |
無 税 |
| 化粧水、化粧品 |
無 税 |
| マニキュア用品 |
無 税 |
| 浴用化粧石鹸 |
無 税 |
| 趣 味 用 品 |
がん具、人形、模型 |
2.1%〜3.9% |
| 飲 料 |
ウーロン茶 |
17.5% |
| 紅茶(小売用のもの) |
13.3% |
| レギュラーコーヒー |
13.3% |
| インスタントコーヒー |
10.3% |
| スポーツ用品・レジャー用品 |
乗用自動車、オートバイ |
無 税 |
| モーターボート、ヨット |
無 税 |
| ジェットスキー、カヌー |
無 税 |
| スキー用具 |
無 税 |
| ゴルフ用具(ゴルフバックを除く) |
無 税 |
| 釣り用具 |
3.2% |
| 建 築 物 |
プレハブ住宅 |
無 税 |
| 履 物 |
革製又は革を使用したもの |
運動用 |
27.0%〜30.0% |
| その他 |
41.3% 但し最高
¥4487.5/足 |
| 革を使用していないもの(スキー靴を除く) |
7.9%〜8.8% |
| 家 具 類 |
家具(事務所・台所・寝室用のもの) |
無 税 |
| 腰掛け |
無 税 |
| テーブルクロス(ニット) |
刺繍をしたもの |
13.9% |
| それ以外のもの |
11.2% |
| テーブルクロス(織物) |
綿製 |
9.0% |
| 亜麻製 |
9.6% |
| 人造繊維製 |
6.4% |
| 敷 物 |
じゅうたん |
綿製 |
12.6% |
| 羊毛・人造繊維製 |
9.6% |
| 毛皮製の敷物 |
20.0% |
| 台 所 用 品 |
陶磁器 |
2.3% |
| 金属食器 |
無税〜5.4% |
| ガラス器 |
3.9% |
| ガラスコップ類 |
3.1% |
| 寝 具 類 |
毛布 |
綿製 |
9.0% |
| 羊毛・人造繊維製 |
6.4% |
| ふとん・マットレス |
3.8% |
| シーツ(綿織物) |
4.5% |
| 洋 酒 類 |
ウイスキー |
¥145.60/L |
| ブランデー |
¥201.60/L |
| リキュール |
¥94.50/L |
| ワイン |
21.7% 但し
最高¥150.83/L
最低 ¥80.83/L |
関税の税率は、品物の材質、加工の有無、用途などによって非常に細かく分類されているので、ここに全て書き出す事ができない。
この表の関税率は一応の目安と考えて下さい。
簡易関税率
Simplified custom
tariff
少額輸入貨物に対する簡易税率表
| 品目[具体的な品目例] |
関税率 |
| 酒類 |
ブランデー |
¥200/L |
| ウイスキー |
¥150/L |
| リキュール |
¥120/L |
| ワイン |
¥110/L |
| ラム、タフィア、ジン、ジュネヴァ、ウオッカ等の蒸留酒 |
¥50/L |
| ビール、発泡酒 |
¥6/L |
| ワインクーラー、りんご酒等 |
¥40/L |
| コーヒー及び茶(紅茶を除く。) |
20% |
| 各種の調製食料品[トマトケチャップ、ベビーフード等] |
| ゼラチン及びにかわ |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)
及び毛皮製
の衣類、衣類附属品その他の毛皮製品
[ミンク毛皮コート 、毛皮敷物等] |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く。)
[うさぎ、ミンクの毛皮等] |
15% |
精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類
[口紅、シャ ンプー、室内防臭剤等] |
5% |
たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
(ゼラチ
ン及びにかわを除く。)> |
| プラスチック及びその製品[筆箱、ポリタンク、バケツ 等] |
| 木材及びその製品(竹製のくしを除く。)[割り箸、まな板、額縁等] |
| 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 |
| 綿及び綿織物 |
| 人造繊維の長繊維及びその織物 |
| 人造繊維の短繊維及びその製品 |
紡績用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、
紡績用繊維の中古の物品及びぼろ
[毛皮、タオル、テント等] |
| 帽子及びその部分品 |
ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。)
[コップ、文鎮、花瓶等] |
天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属
並びにこれらの製品並びに身辺用模造細貨類(卑金属製のもの)
[白金製の指輪、真珠ネックレス等] |
眼鏡のフレーム及びその部分品
並びに視力矯正用眼鏡、保護眼鏡その他の眼鏡 |
| 雑品[ボールペン、卓上用ライター、くし等] |
| 有機化学品(メントール、くえん酸等を除く。)[ベンゼン、エチレン等] |
3% |
| 各種の化学工業生産品[殺虫剤、消毒剤] |
紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
[化
粧用ティッシュ、封筒、練習帳等] |
| 陶磁製品[タイル、食器、花瓶等] |
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン、及びフォーク
並びにこれらの部分品
[ナイフ、はさみ等] |
| 各種の卑金属製品[錠、ちょうつがい、花瓶等] |
家具(腰掛けの革製部分品を除く。)、寝具、マットレス等
及びランプその他の照明器具等 |
がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
[人形、テニスボール、釣り竿等] |
| 前各号に掲げる品目以外のもの |
|
簡易税率が適用されない品物
Exception
簡易税率が適用されない主な品目例
| ミルク、バター |
| 乾燥した豆 |
| 穀物 |
| 穀粉、加工穀物、でん粉 |
| 落花生、こんにゃく芋 |
| 豚及び牛の食肉調製品 |
| 穀粉及び穀物の調製品 |
| コーヒー及び茶の調製品 |
| たばこ及びたばこ代用品 |
| 原油及び石油製品 |
| メントール |
| 原皮(毛皮を除く。)及び革 |
| 革製品、旅行用具、ハンドバック |
| 繭及び生糸 |
| 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの) |
| 革製履物 |
| 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く。) |
| 時計用革バンド |
| 腰掛けの革製部分品 |
この表の他に、次のものについても簡易税率によらず一般の商業貨物と同様の税率が適 用される。
小額でも関税がかかる品物
Subject to
taxation
下記は「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なものである。
- 革製のカバン、ハンドバッグ
- 手袋等
- 編物製衣類
- スキー靴
革靴及び本底が革製の履物類
|