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韓国ビザについて
日本国籍の人が観光目的で韓国に入国する場合は、90日間はビザなしで滞在できます。それ以外の場合にはビザが必要となり、種類は滞在の目的によって以下のように分かれます。
外交・公務ビザ 外交(A-1) 公務(A-2) 協定(A-3)
非営利短期ビザ 一時取材(C-1) 短期商用(C-2) 短期総合(C-3)
就業ビザ 短期就業(C-4) 教授(E-1) 会話指導(E-2)
研究(E-3) 技術指導(E-4) 専門職業(E-5)
芸術興行(E-6) 特定活動(E-7) 非専門就業(E-9)
来航船員(E-10) 観光就業(H-1) -
一般長期ビザ 文化芸術(D-1) 留学(D-2) 産業研修(D-3)
一般研修(D-4) 取材(D-5) 宗教(D-6)
駐在(D-7) 企業投資(D-8) 貿易経営(D-9)
訪問同居(F-1) 居住(F-2) 同伴(F-3)
在外同胞(F-4) その他(G-1) -

韓国での滞在目的は人それぞれですが、一番多いのが「留学・仕事」でしょう。ここでは、韓国で「留学・仕事」を実現するために必要なビザについて説明します。
ビザの申請は、原則的に日本国内の韓国領事館・領事部で行います。申請料などの費用は無料です。また、本人がビザ申請をできない場合には、代理人の申請も可能です。申請の際は管轄領事館へ行かなればなりませんが、遠隔地居住者の場合は、受け取りを郵送(送料は本人負担)にすることでもできです。
※領事館、申請者の事情、受付をした職員によって異なるケースが多々あります。申請前に必ず管轄の領事館に確認することをお勧めします。
駐東京大韓民国大使館領事部 領事館指定の「査証発給申請書」。各種ビザを申請する際に記載しなければならない。


語学学校への留学
大学付属の語学堂や一般の語学学校へ通う場合、90日以内はビザなしで滞在することができます。長期留学(90日以上)の場合、一般研修(D-4)ビザを取得しなければなりません。一般研修(D-4)ビザの発給にかかる期間は申請日の翌日~2週間と領事館によって異なります。自分の留学計画をしっかりと立て、ビザが必要なのであれば早いうちから申請をしておくことが大切です。
ノービザ
滞在期間 90日
備考 ・外国人登録証が作成できませんので、パスポートが身分証明となります。
・アルバイトを含め、就労は禁じられています。
こんな人にオススメ!
90日以内の短期留学をすることが確実である方は、わずらわしい手続きのないノービザが良いでしょう。
ただし、実際に留学してみて90日以上滞在したいと心変わりをした場合、ノービザの方は韓国内で短期総合(C-3)、一般研修(D-4)に変更はできませんのでご注意!
短期総合(C-3)
資格 観光・通過・療養・親族訪問・各種行事や会議参加または参観、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式参加、学術資料の収集、その他これと似た目的で短期間(90日以下)滞在しようとする者(営利を目的とする者は除外)
滞在期間 90日
必要書類 申請書(領事館所定)、有効なパスポート、カラー写真1枚(3.5cm×4.5cmで過去3ヶ月以内に撮影したもの)、学校の入学許可証
発給期間 即日~2日
備考 ・留学途中でビザの期限が切れることのないよう、授業日程に合わせて渡韓しましょう。
・アルバイトを含め、就労は禁じられています。
こんな人にオススメ!
語学学校に2学期以上の学費を納める経済的余裕がない方、1学期だけ試しに学校に通ってみてからその後の予定を決定したい方にオススメです。短期総合(C-3)ビザは、韓国内で一般研修(D-4)ビザへの変更が可能です。ノービザでの90日間滞在が可能になって以降、語学留学による短期総合(C-3)ビザの発給は実質的に廃止されたという話がありますが、上記のような事情説明を領事館できちんとすることで受給できますので、自身の留学計画をきちんと領事館側に説明しましょう。
※但し、一部の領事館に限りC-3ビザの発給をしていませんので事前に必ず問合せをしましょう。
一般研修(D-4) 
資格 ・大学付属の語学院で韓国語を勉強しようとする者
・留学(D-2)資格に該当する教育機関、学術研究機関以外の教育機関で教育を受けようとする者
・国公立または公共の研究機関などで技術・機能を研究しようとする者
滞在期間 通常6ヶ月(ビザ申請前に2学期分の授業料を払う)
※韓国国内で最長1年6ヶ月まで延長できる
必要書類 申請書(領事館所定)、有効なパスポート、カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm)、入学または在学を証明する書類、残高証明書(3000USドル以上)
※身元保証書(韓国在住の仕事をしている成人で、韓国の法律事務所でも公認が必要)が必要な場合もある
発給期間 申請日翌日~2週間(領事館によって異なる)
備考 ・D-4ビザの発給は以前に比べてスピーディになりましたが、余裕を持って早めに申請をするようにしましょう。
・D-4ビザで入国した方は外国人登録証を作成する義務が生じます。
・2008年4月1日より語学研修生も出入国管理事務所にて「資格外活動許可」を受ければ、平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)のアルバイトが可能になりました。申請に必要な書類は以下の通りになります。
1.パスポート
2.外国人登録証
3.滞留資格外活動許可申請書
4.雇用主の事業者登録証明書
5.雇用主の雇用確認書
6.通っている語学院院長の推薦書
7.手数料3万ウォン
こんな人にオススメ!
確実に90日以上の滞在をするつもりの人はこの一般研修(D-4)ビザを取得しましょう。最長1年6ヵ月までの延長手続きも、韓国内でできるから心強いです。

専門大学・大学・大学院の留学
韓国の専門大学・大学・大学院などに入学する場合は、留学(D-2)ビザが必要となります。大学の交換留学制度を利用する場合も、このビザが必要です。
留学(D-2) 
資格 教育法の規定によって設立された専門大学、大学、大学院または、特別法の規定によって設立された専門大学以上の学術・研究機関で正規過程(学士・修士・博士)の教育を受ける場合、または特定の研究をしようとする者
滞在期間 1、2年
必要書類 申請書(領事館所定)、有効なパスポート、カラー写真1枚(3.5cm×4.5cmで過去3ヶ月以内に撮影したもの)、標準入学許可書(総学長発行)、最終学歴証明書、身元保証書または財政立証関係書類
発給期間 2日~1週間
備考 韓国の出入国管理事務所にて「資格外活動許可」を受ければ、平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)のアルバイトが可能です。ただし、大学以上の高等教育機関に在学中で、指導教授の推薦があり、6ヶ月(1学期)以上の修学を終えている場合に限るなどの制限があります。また、国内の大学で修士学位以上を取得した人文系学部の留学生が総長・学長の推薦を受け、教授(E-1)または特定活動(E-7)ビザで働けるよう、滞在資格の変更が可能な場合もあります。

ワーキング・ホリデー制度は、二国間の協定に基づいて、最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度です。 本制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって、広い国際的視野をもった青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、友好関係を促進することを目的としています。
◀ 領事館で発行されたビザの一例(観光就業:H-1)

ワーキングホリデービザは、観光ビザ、留学ビザ、あるいは就労ビザとは異なり、若い人向けの特別な渡航のためのものです。さらには、滞在資金を現地でのアルバイトで補うことが認められている点が、他のビザとは違う特色です。2008年の6月から仕事を主たる目的として滞在することが可能になったため、3ヶ月以上同一の雇用主のもとで就業することも可能になりました。
観光就業(ワーキングホリデー:H-1) 
資格・条件 ・日本に居住する日本国民であること
・韓国で観光を主目的として入国しようとする者
・ビザ発給申請時に満18~30歳であること
・扶養家族を伴わないこと
・有効な旅券と往復航空券または、往復航空券を購入するのに十分な資金を所持すること
・初期在留期間中、生計維持に十分な資金を持っていること
・身体が健康であること
滞在期間 ビザ発給日より1年間有効、韓国入国後1年間在留可能
必要書類 申請書(領事館所定)、有効なパスポート、カラー写真1枚(3.5cm×4.5cmで過去3ヶ月以内に撮影したもの)、旅行日程及び活動計画書(※日本語または申請する国の言語で作成。特別な様式はないが、月単位で作成するのが好ましい)、往復航空券(コピー)、一定期間(3ヶ月)在留するのに必要な経費を持っていることを立証できる書類(最小限25万円以上の銀行残高証明書など)、最終学校卒業証明書あるいは在学証明書
発給期間 2日~1週間
備考 ・2回以上取得できる例もあるようですが、原則的に取得は1回のみです。
・一定の資格を持たなければならない専門職(例:日本語教師)や、ワーキングホリデー協定の趣旨に行き違う活動は制限されます。ただし、大卒、またはこれと同等以上の学歴を有しており、韓国の出入国管理事務所から「資格外活動許可書」を受けた人に限り、外国語学校での会話指導が可能です。

観光就業(ワーキングホリデー)ビザ以外に、韓国で働くためには、駐在(D-7)・会話指導(E-2)・専門職業(E-5)、特定活動(E-7)などのビザが必要となります。
駐在(D-7)は、日本から派遣されて韓国内で働く駐在員たちが所有するビザです。現地採用で働くためのビザとしては、会話指導(E-2)・専門職業(E-5)、特定活動(E-7)などがあります。ただ、外国人の就労については、専門職でない限りビザの発給は厳しいのが現状です。

韓国籍の在日韓国人の場合
韓国籍の在日韓国人の場合、韓国で滞在するためのビザは不要です。留学・就労など、活動の制限はなく、滞在期間の制限もありません。
ただし日本へ戻る際の「再入国許可証」を日本で申請しておく必要があります。パスポートと外国人登録証を持参し、居住地の入国管理局で申請しましょう。1回限りの再入国許可(3000円)か、4年間有効の数次再入国許可(6000円)のどちらかを選択します。
また、3ヶ月以上の長期滞在で韓国留学をする場合、学校によっては在外韓国人に対しても、韓国在住の保証人を必要とする場合があるので、事前に確認してから準備を進めましょう。

日本籍の在日韓国人の場合
外国籍を取得した韓国人は、活動に制限を受けない「在外同胞(F-4)」ビザを申請することができます。ただし証明書類の準備が難しい方、就労する予定のない短期滞在の方などは、一般の日本人と同様、他のビザを申請するとよいでしょう。
在外同胞(F-4) 
資格・条件 ・大韓民国の国籍を所有していた者で、外国籍を取得した者
・父母の一方、または祖父母の一方が大韓民国の国籍を所有していたもので、外国国籍を取得した者
滞在期間 2年間(更新可能)
必要書類 申請書(領事館所定)、有効なパスポート、カラー写真2枚(3.5cm×4.5cmで過去3ヶ月以内に撮影したもの)

<大韓民国の国籍を所有していたもので、外国籍を取得した者>
家族関係記録事項証明書(旧・戸籍謄本)など本人が大韓民国の国民だった事実を証明する書類、外国籍を取得した原因およびその年月日を証明する書類、

<父母の一方、または祖父母の一方が大韓民国の国籍を所有していたもので、外国国籍を取得した者>
直系の尊属が大韓民国の国民だった事実を証明する書類、本人と直系尊属が外国籍を取得した原因およびその年月日を証明する書類、直系尊属との関係を証明する書類
発給期間 1週間~10日間
備考 ・韓国内における活動の制限を受けません。つまり在日韓国人(韓国籍)の方と同様、自由に就業・労働をすることができます。

満18~35歳の在日韓国人男性は渡韓前に必ず「在外国民2世」のスタンプを!
満18~35歳の在日韓国人男性は、旅券に「在外国民2世」のスタンプ捺印がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として韓国からの出国が禁止されることがあります
このため、旅行であれ留学であれ、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておく必要があります。
・申請場所:管轄領事館
・必要書類:管轄領事館ごとに違うため、事前に問い合わせましょう
例)駐東京大韓民国領事部の場合
1.韓国の家族関係記録事項証明書(旧・戸籍謄本)
2.本人の外国人登録原票記載事項証明書
3.本人旅券
この「在外国民2世」のスタンプの効力は、そのスタンプが押してある旅券が満了を迎えた時点で切れてしまいます。そのため新たにパスポートを作成した際には、そのパスポートに再度スタンプを捺印してもらわなければいけません。

※開館時間・休館日は領事館により異なる場合があるので、管轄領事館に直接お問い合わせください
駐東京大韓民国大使館領事部 
管轄区域 東京都、千葉県、山梨県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、その他の総領事館の管轄外地域
住所 東京都港区南麻布1-7-32 民団中央会館2、3階
電話番号 03-3455-2601~4
ファクス 03-3455-2018
開館時間 月曜~金曜 09:00~17:00
旅券・戸籍・国民登録・領事確認受付 09:00~16:00
ビザ受付 09:00~12:00、ビザ交付 13:30~16:00
休館日 土曜・日曜、日本の祝日、韓国の祝日(3月1日、7月17日、8月15日、10月3日)
アクセス 地下鉄南北線または大江戸線の麻布十番駅2番出口より徒歩3分
駐札幌総領事館 
管轄区域 北海道
住所 北海道札幌市中央区北2条西12丁目
電話番号 011-218-0288
ファクス 011-218-8158
駐仙台総領事館 
管轄区域 青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、宮城県
住所 仙台市青葉区上杉1丁目4-3
電話番号 022-221-2751~3
ファクス 022-221-2754
駐新潟総領事館 
管轄区域 新潟県、富山県、石川県、長野県
住所 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8階
電話番号 025-255-5555
ファクス 025-255-5506
駐横浜総領事館 
管轄区域 神奈川県、静岡県
住所 神奈川県横浜市中区山手町118番地
電話番号 045-621-4531
ファクス 045-624-2963
駐名古屋総領事館 
管轄区域 愛知県、三重県、福井県、岐阜県
住所 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-12
電話番号 052-586-9221~3
ファクス 052-586-9286~7
駐大阪総領事館 
管轄区域 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
住所 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-4
電話番号 06-6213-1401~5
ファクス 06-6213-0151
駐神戸出張所 
管轄区域 兵庫県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県
住所 兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5
電話番号 078-221-4853~5
ファクス 078-261-3465
駐広島総領事館 
管轄区域 広島県、島根県、山口県、愛媛県、高知県
住所 広島県広島市中区袋町5-28 和光広島ビル4階
電話番号 082-543-5018~9
ファクス 082-244-1116
駐福岡総領事館 
管轄区域 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
住所 福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3
電話番号 092-771-0461~2
ファクス 092-771-0464

ビザについてさらに詳しく知りたい場合は、下記のホームページをご参照ください。
また、今回は日本国内での手続についてご紹介しました。韓国での手続については、ソウル出入国管理事務所の記事をご参照ください。

In 日本

駐日大韓民国大使館 http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/main/index.jsp  (日本語)
法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/  (日本語)

In 韓国
法務部出入国・外国人政策本部 http://www.immigration.go.kr  (韓国語・英語)
ソウル出入国管理事務所 http://seoul.immigration.go.kr  (韓国語・英語)

※ビザ申請・変更における必要書類や発給期間は領事館、申請者の事情、受付をした職員によって異なるケース、例外が多々あります。申請前には必ず管轄の領事館に確認することをお勧めします。

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