A「外国人投資申告」は、外国人投資促進法で定められている手続きで、必ず資本金の送金前におこなう必要があります。韓国にて申告する場合は、外国為替取扱銀行か、またはKOTRA韓国本社で受け付けていますが、日本国内で申告する場合は、KOTRA日本地域本部のKBC拠点のみで申告を受け付けています。各KBCでは、投資申告書の作成方法・提出方法など詳細にご案内しておりますので、お気軽にご連絡ください。
 
B 資本金送金時には、Aの外国人投資申告手続きにおいて交付を受けた申告書の控えを、銀行に提出する必要があります。
 
C以降は韓国国内での手続きとなり、税務署や法務局などへの提出書類は韓国語での作成が必須となります。このような手続きは、韓国内の会計事務所や法律事務所に代行を依頼するのが一般的です。韓国には、日本語で完全に対応可能な会計・法律事務所が複数あります