外国企業が韓国に拠点を置こうとする場合、@現地法人 A支店 B連絡事務所 の3つの形態があります。
このうち、@現地法人 A支店 の形態は韓国内で営業活動ができますが、B連絡事務所の形態では営業活動はできず、単純な情報収集や市場調査、連絡業務などに限られます。
現地法人でも支店でも、まったく同じ条件で営業活動ができます。しかし、下記のようなことから、最近では現地法人形態での進出の方が一般的になっています。
@ 会計処理が簡単
支店の場合はあくまで日本本社の一部ということになりますので、本社との連結決算となり、会計処理が複雑になりますが、現地法人の場合は、ひとつの独立した法人なので会計処理が単純です。
A 支店設置後、現地法人への転換が面倒
支店を設置した後に、やはり現地法人に転換しよう、となった場合、営業権など税法上問題が発生する可能性もあり、手続的に面倒です。手続に関する費用も発生します。
B 取引先・現地従業員の安心感
一般的に、支店よりも現地法人の形態のほうが、韓国内の取引先等に対して「現地に定着してビジネスを展開しよう」という意志が感じられ、安心感を与えるといわれます。また、韓国現地でスタッフを採用する場合、支店のほうが撤退に対する不安感が強く、現地法人のほうが、スタッフのモチベーションが高まるといわれています。
C
現地法人の設立が簡単になったこと。
以前は外国からの投資に対して制限も多く、支店の形態でしか進出できないというケースもありましたが、外国人投資促進法制定以降、ほとんどの業種について投資が開放され、現地法人設立手続も簡単になりました。現在では、現地法人と支店の大きな違いは「資本金が必要かどうか」というくらいで、法人税や事務所の賃貸料、現地スタッフへの給与など運営コストは等しく発生しますので、最近ではメリットの多い現地法人での進出が多くなっています